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最高裁判所大法廷 昭和42年(オ)1168号 判決 1970年6月10日

上告人

中尾純一

被上告人

キャプテンシャツ株式会社

被上告人

シルバーシャツ早瀬株式会社

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由第一点について。

債務引受に関する原審の事実認定は、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の挙示する証拠に照らし、是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、適切な原審の事実認定を非難するに帰し、採用することができない。

同第二点について。

所論は、会社更生法二四〇条二項の規定は、憲法一四条一項に違反する旨主張する。

しかし、憲法一四条一項は、国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、差別すベき合理的な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取扱をすることが何ら右法条の否定するところでないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和三七年(オ)第一四七二号同三九年五月二七日大法廷判決、民集一八巻四号六七六頁参照)。

ところで、会社更生法は、窮境にはあるが再建の見込のある株式会社について、債権者、株主その他の利害関係人の利害を調整しつつ、その事業の維持更生を図ることを目的とするものであつて、そのために、裁判所の監督の下に法定の厳格な手続に従つて作成される公正かつ衡平な更生計画によつて、会社に対する債権は、必要やむを得ない限度において変更をうけ、ひいては、その限度において、会社は法定の免責をうける制度が定められているのである。

他方、会社の保証人その他会社とともに債務を負担する者および物上保証人(以下「保証人等」という。)の負担する債務および責任は、会社債権者の債権を人的または物的に担保して、債権者が会社から完全な満足をうけられない場合に備えることをその主要な目的とするものであり、会社が窮境に陥つた場合にこそ、その担保としての効用をはたすべきものである。

そして、同法二四〇条二項は、右のような免責制度の目的および性質にかんがみ、会社側権者の犠牲と保証人等の負担する債務および責任の性質を実質的合理的に考量し、保証債務や担保権の附従性および連帯債務の連帯性に関する民法所定の原則の例外として、更生計画の効力につき会社と保証人等との間に差異を設け、更生計画が保証人等に対し影響を及ぼさないことを定めたものと解すべきである。

したがつて、これは、事柄の性質に即応した合理的な差別というべきであつて、会社更生法二四〇条二項は、何ら憲法一四条一項に違反するものではないのである。論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(石田和外 入江俊郎 長部謹吾 城戸芳彦 田中二郎 松田二郎 岩田誠 下村三郎 色川幸太郎 大隅健一郎 松本正雄 飯村義美 村上朝一 関根小郷)

上告人の上告理由

第一点 <省略>

第二点 会社更生法第二四〇条第二項は憲法第一四条違反である。

原審は訴外まからずやの更生計画案により被上告人キャプテンシャツの届出更生債権は五〇パーセントに免除され被上告人シルバーシャツは届出をしていないので弁済を受けられない結果になるが、上告人には会社更生法第二四〇条第二項の規定上何等影響はないと認定している。

しかし右規定は民法上の所謂付従性の例外をなすものであるが保証されるものが保証した者より有利に取扱われるのは経済的に差別されるものであり憲法第一四条第一項の規定に反する。

よつて右会社更生法第二四〇条第二項の規定を適用した判決は違法であるから破棄さるべきである。

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